輸入ビジネス、食品衛生法について

この記事は約3分で読めます。
スポンサーリンク

こんにちは、rikiです。

 

 

 

輸入ビジネスで仕入れる際に注意したほうがいい法律関係っていくつかありますが、今日は食品衛生法について軽く触れたいと思います。

 

 

 

僕自身、過去に食品衛生法に該当する商品を仕入れて税関で止まった経験があります。

 

 

 

まず食品衛生法についてですが、調べれば色々と出てくるので少しややこしいですが、ざっくり言うと「口に触れる物」の販売は許可が必要という事です。

 

 

Wikipedia参照↓↓

対象範囲[編集]

本法で規制対象となる食品は、医薬品や医薬部外品を除いた「すべての飲食物」である(法第4条)。したがって、法の規制としては、医薬品医療機器等法が優先する形となっている。食品と添加物の他、食器、割ぽう具、容器、包装、乳児用おもちゃ(乳児が口に入れるおそれがあるため)についても規制の対象となっている。なお、同じく口に入れるものであっても、歯ブラシたばこなどは食品ではないため、規制の対象外である。

また、営業目的で食品の販売や使用することに対する必要な規制について定められており、例えば、家庭内での調理や個人輸入については規制は及ばない。なお「販売」には、不特定または多数の者への販売以外の授与を含むとされる(例えば、街頭において無償で食品を配布することは、規制の対象(金銭の交換は問わない))。

また、営業には、農業及び水産業における食品の採取業は含まれておらず、農家漁師も対象とはならない。(例外として、乳の搾乳は対象となる。)

 

 

 

税関でよく引っかかる物の代表としてミキサーや調理器具が多いと思います。他には、お皿なんかもダメですね。

 

 

 

以前にアウトドア(キャンプ)なんかで使うプラスチック製のお皿を仕入れましたが、これも税関で止まりました。

 

 

 

 

尚、Wikipediaにも書いてありますが歯ブラシは口に触れてもOKです。電動歯ブラシも同じく大丈夫です。

 

 

 

個人的に、最近よく税関で止まります(笑)今現在、食品衛生法と薬事法で止まってますが、食品衛生法に関しては、今日の午前中に通関で許可がおりたみたいなので明日自宅に届きます。

 

 

 

薬事法に関してはもうすぐ1ヶ月が経ちますが、これに関してはまた次回に書きたいと思います。

 

 

 

 

最後に食品等輸入届出を提出すれば、なにも問題ありません。仮に税関でストップした時は、どこに連絡すればいいのか丁寧に教えてくれますよ!

 

 

 

という訳で今日は以上です!ありがとうございました!

 

 

 

PS、

こちらはもう手に入れましたか?この連休中は店舗もセールをやっているので使うタイミングとしては今なので是非無料でゲットしてください。

 

 

 

 

[deco_bg image=”paper1″ width=”400″]メルマガでは、どこでどんなものを仕入れたか公開しています!登録はもちろん無料です。仕入れに便利なクレジット管理表をプレゼントしているので、そちらも受け取ってください!

〔メルマガに登録する〕[/deco_bg]

 

 

 

LINE@登録でせど教材をプレゼント! スポンサーリンク